ニュース~規制強化でFC紛争防止 中小企業庁と公正取引委員会が加盟店保護策を拡充(日経ベンチャー/起業家情報センター/井本剛司)

フランチャイズチェーン(FC)本部と加盟店の間でトラブルが増加するなかで、中小企業庁公正取引委員会が相次いで、加盟店保護策の強化に乗り出した。

 中小企業庁では、四月にも中小小売商業振興法のFCに関する施行規則を見直す。従来は小売業と飲食業のFCに対して、本部の概要、契約内容などの情報開示を求めていたが、それでは加盟店保護が不十分だと判断。サービス業も対象に加え、開示項目を大幅に拡充する。

 開示すべき項目として新たに追加されたのは、直近三年間の損益計算書貸借対照表、加盟店数の推移、直近五年間に加盟店から提訴された紛争の件数など。また、従来、開示内容の詳細な取り決めはなかった加盟金やロイヤルティーなど金銭のやり取りに関する情報については、金額や算定方法、決済方法など具体的な項目を指定した。

 一方、公正取引委員会も、「独占禁止法の違反行為を未然に防ぐ」という観点から、FC加盟店の保護策を充実させる。四月をメドに独占禁止法ガイドラインの改訂作業を進めており、その中で「優越的地位の濫用」に該当する本部の行為を明示する。

 ガイドラインには、「本部が立ち上げる新業態への加盟を既存加盟店に強制していないか」「本部から仕入れる商品の数量を強制したり、取引先を不当に制限していないか」といった内容が新たに付け加えられる。

 FC加盟店向けにコンサルティングなどを行う起業家情報センター(東京都千代田区)の井本剛司社長は「加盟店を集める際、業績や店舗数などについて不正確な情報を公表したり、不利な契約を結ばせる本部が少なくない。それが後々、本部と加盟店の間でトラブルが発生する大きな要因となってきた。今後はこうした行為は減って、悪質な本部の淘汰が進むだろう」と、こうした動きを歓迎する。

 ただ、フランチャイズ総合研究所(東京都港区)の羽田治光社長は「加盟店保護の仕組みを確立している米国に比べ、日本の取り組みはこれでも不十分な点が多い」と強調する。

 米国では、FTC(米連邦取引委員会)が本部に対し、会社の破産歴、募集広告に有名人を起用する場合に支払った報酬額といった非常に詳細な情報の開示を義務づけている。それに虚偽や不足があれば厳しい罰則もある。それに対して「中小小売商業振興法の施行規則の開示程度は一〇分の一程度に過ぎない」(羽田社長)。罰則も社名を公表される程度だ。

 結局、加盟者が本当にFCビジネスで成功しようと考えるなら、本部の情報開示に満足せず、自分でさらに詳細な情報を集め、不利な契約になっていないかについても納得いくまでチェックする必要があるだろう。

FCに関する法律見直しの主なポイント